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長崎地方裁判所 昭和50年(行ウ)10号 判決

原告 佐賀県有明海漁業協同組合連合会

被告 農林大臣

主文

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者双方の求める裁判

一  原告

1  被告が昭和五〇年七月一四日に五〇水漁第二五〇五号をもつてなした、原告の審査請求を却下する旨の裁決を取消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  被告

主文と同旨

第二当事者双方の主張

一  原告の請求原因

1  原告は、長崎県知事が昭和四八年九月一日付南共第八一号をもつてなした共同漁業権免許処分(以下、南共第八一号免許処分という。)の漁場区域の一部が、原告が佐賀県知事より同日有共第一号をもつて共同漁業権の設定(以下、同設定をした免許処分を指称して有共第一号免許処分という。)を受けた漁場区域の一部と重複(以下、右重複する漁場区域を指称して、本件係争海域という。)するものであることを理由として、昭和五〇年一月五日、被告に対し、南共第八一号免許処分を一部取消す旨の裁決を求めて、審査請求(以下、本件審査請求という。)を提起したところ、被告は、同年七月一四日、右審査請求を却下する旨の裁決(以下、本件裁決という。)をなした。

2  本件裁決の理由とするところは、次のとおりである。

(一) 本件審査請求は、行政不服審査法(以下、審査法という。)第一四条第一項本文に定める審査請求期間を徒過し、かつ、同期間を徒過したことにつき、同項但書に規定する「やむをえない理由」があるとも認められない。

(二) また、本件審査請求は、同条第三項本文に定める審査請求期間を徒過し、かつ、同期間を徒過したことにつき、同項但書に規定する「正当な理由」があるとも認められない。

3  しかしながら、本件審査請求には、本件裁決の指摘するような瑕疵はない。そのゆえんは、次のとおりである。

(一) 原告が南共第八一号免許処分のなされたことを知つたのは、同免許処分を受けた湯江漁業協同組合ほか一一漁協同組合が佐賀県知事を被告として有共第一号免許処分の取消を訴求した佐賀地方裁判所昭和四九年(行ウ)第三号事件の、昭和四九年一一月二九日に開かれた第二回口頭弁論期日においてであり、原告は、有共第一号免許処分による漁業権者として右事件に訴訟参加し、右期日に右漁業協同組合ら側から書証として提出された南共第八一号免許処分にかゝる共同漁業権免状を見て、始めて長崎県知事より同免許処分のなされていることを知つたものにほかならない。そして、長崎県知事は、右免許処分を行うに際して、公示の手続をとらなかつたばかりか、右免許処分に先立つて行われた漁場計画の公示においては、免許番号を「第八二号」と誤記しているのであるから、原告としては、右口頭弁論期日以前において右免許処分のなされたことを知ることはできない事情にあつた。

(二) また、南共第八一号免許処分が昭和四八年九月一日になされたものとすれば、本件審査請求は審査法第一四条第三項本文に定める期間経過後になされたことになるが、仮にそうだとしても、右期間の徒過には同項但書に規定する「正当な理由」がある。何故なら、原告は、長崎県知事が南共第八一号免許処分にあたつて公示その他所要な手続を怠つた結果、同免許処分のなされたことを知ることができなかつたものだからである。

(三) さらに、長崎県知事は、南共第八一号免許処分につき公示を行わず、かつ、同免許処分に先立つ漁場計画の公示に際して免許番号の記載を誤つていたこと、上来主張のとおりであるところ、これは、「免許及び不免許の処分について知事の決裁があつたときは免許の内容を都道府県の公報に掲載して公示すると同時に、免許された者には免許状(指令書)を、免許されなかつた者にはその旨の指令書を交付する措置を可及的速やかにとらねばならない。」という昭和三一年水第四二八九号水産庁長官通達に違反する。これに加えて、長崎県知事は、右免許処分を行うための公聴会開催にあたり、ことさら原告にその開催の通知をしなかつた。これらのことからすれば、長崎県知事は、意図的に、上級官庁の通達に違背してまで、右免許処分のあつた事実を隠ぺいしていたものというべきである。

そうであるならば、よしや、南共第八一号免許処分が昭和四八年九月一日になされたものであり、かつ、原告が右免許処分後間もなく何らかの方法で右免許処分のあつた事実を知つたものであつて、したがつて、本件審査請求の提起が審査法第一四条第一及び第三項各本文の期間を徒過してなされたものであると仮定しても、被告としては、信義則上右各期間の徒過を主張できない筋合である。仮に、そうでないとしても、これらの事情のもとにおいては、原告が本件審査請求にあたり右各審査請求期間を徒過したことには、同条第一項但書にいう「やむをえない理由」及び同条第三項但書にいう「正当な理由」があると解すべきである。

4  そうすると、本件審査請求をいわれなく却下した本件裁決は、違法たるを免れないから、その取消を求める。

二  請求原因に対する被告の認否

1  請求原因第1項の事実は認める。

2  同第2項の事実は認める。

3  同第3項の事実のうち、長崎県知事が南共第八一号免許処分を行うに際して公示の手続を懈怠したことは認めるが、その余の事実は否認する。

三  被告の反論

1  原告は、原告が南共第八一号免許処分の行われたことを知つたのは昭和四九年一一月二九日である旨主張しているけれども、原告においては、遅くとも昭和四八年一一月七日までには、右免許処分のあつたことを具体的に了知していたから、その翌日から起算した場合、本件審査請求が審査法第一四条第一項本文に定める審査請求期間を徒過してなされたものであることは、明らかである。すなわち、南共第八一号免許処分及び有共第一号免許処分がそれぞれ行われたのち、昭和四八年一一月六日、佐賀、長崎両県の水産行政関係者及び漁業関係者がそれぞれ出席して、右両免許処分により共同漁業権が重複するに至つた本件係争海域につき、右重複する共同漁業権の行使に関して漁業調整を行うための協議会が開かれ、かつ、翌七日には、右協議の結果合意に達したところを記載した「佐賀、長崎両県に関連する共同漁業権についての確認事項」なる書面を作成し、右協議会出席者の主だつた者がこれに署名押印した。ところが、右協議会には、原告代表者である理事田中茂も出席し、かつ、右書面への署名押印にも加わつている。したがつて、田中は、遅くともその時期までには南共第八一号免許処分のなされたことを具体的に了知していたものといえる。そして、かように理事として原告代表者たるの地位にある田中が右免許処分のなされたことを知つた以上、それをもつて原告がその事実を知つたものというを妨げないことは、当然の事理に属する。

2  本件審査請求は、南共第八一号免許処分がなされた昭和四八年九月一日から審査法第一四条第三項本文に定める審査請求期間を徒過してなされたものであるところ、原告は、昭和四九年一一月二九日まで同免許処分がなされたことを知らなかつたから、右審査請求期間を徒過したことにつき、同項但書に規定する「正当な理由」がある旨をも主張している。しかし、同項本文は、行政上の法律関係の安定をはかる見地から、不服申立者が行政処分のあつたことを知つていたと否とにかゝわらず、処分後一年という客観的な審査請求期間を定め、その経過によつて行政処分に不可争性を付与しようというものであるから、行政処分のなされたことを知らなかつたことをもつて、同項但書の「正当な理由」があるということができないのは、明らかであり、この点に関する原告の主張は、それ自体失当である。

四  被告の反論に対する原告の再反論

仮に、被告の主張するごとく、原告代表者の一員である田中が被告の時期に南共第八一号免許処分のあつたことを了知したとしても、それは、田中が兼職の他の資格(被告主張の書面においては、佐賀県有明海区漁業調整委員会会長なる肩書が付されている。)においてか、または私的に知つたものに過ぎず、それによつて原告が右免許処分のなされたことを知つたことにはならない。何故なら、原告のごとくに法人格を有する団体においては、行政処分が当該団体にあてて(現実には、当該団体の代表者に対して)告知された場合と、そのような告知がなく、当該団体の代表者の一員が偶々他の資格においてまたは私的に行政処分のなされたことを知つた場合とでは、区別さるべきだからである。

第三証拠関係〈省略〉

理由

一  原告主張の請求原因第1及び第2項の事実は、当事者間に争いがない。

二  進んで、本件裁決の当否について考察する。

1  審査法第一四条第一項本文に定める審査請求期間徒過の有無について

審査法第一四条第一項本文に定める「処分があつたことを知つた」とは、審査請求をしようとする行政処分がなされたことを現実に了知することをいうものであることは、多言を要しないが、本件のごとく、行政処分の相手方でない第三者が審査請求をする場合にあつては、行政処分が相手方に告知されて効力を生じたことをも了知することを要するものと解するのが相当である。そこで、この観点に立脚して判断するに、成立に争いのない甲第二号証、乙第一ないし第三号証、同第四号証の一、二及び同第五号証に弁論の全趣旨をあわせ徴すると、次の事実を認めることができる。

南共第八一号免許処分の漁場区域については、同免許処分以前においても、昭和二八年及び昭和三八年の両度にわたつて、長崎県知事より湯江漁業協同組合ほか数漁業協同組合に対して、右免許処分とほぼ同一内容の漁業権設定を目的とする免許処分がなされており、実質的には、いわゆる免許の更新が行われてきた。その間、昭和三四年ころには、佐賀県側の漁民が本件係争海域で操業中漁業法違反の容疑で検挙されたことから、右一連の免許処分の対象たる漁場区域のうち本件係争海域については、それが佐賀県知事、長崎県知事のいずれの管轄に属するかを廻つて紛争が生じ、じ来、両県の漁業団体や漁民の深い関心の的となつていた。ところで、南共第八一号免許処分は、これに先立つ前記免許処分の漁業権存続期間が満了したことによつて行われたものであるが、右存続期間の満了が近づくにつれて、佐賀県の漁業団体ないし漁民側から、本件係争海域は本来佐賀、長崎両県漁民が入会つて操業してきた海域であるとして、同海域について長崎県側のみからする漁業権設定の当否があらためて論議されるようになつた。そして、佐賀県側では、同県における有明海漁業の調整機関たる佐賀県有明地区漁業調整委員会が中心となつて長崎県側との交渉にあたり、佐賀、長崎、熊本各県にまたがる有明海漁業の調整機関たる有明海連合海区漁業調整委員会や長崎県における有明海漁業の調整機関たる長崎県南部海区漁業調整委員会に対し、長崎県が前記漁業権存続期間経過に伴つて漁業権を設定するについては、本件係争海域を除外するよう申入れてきたが、昭和四八年四月ころになつて、長崎県知事が本件係争海域をも含む従前とほぼ同一の海域を漁場区域として漁場計画を樹立し、これを公示するに至つたため、佐賀県側でも、これに対抗して、本件係争海域を含む海域に共同漁業権を設定する漁場計画を樹立し、かつ、長崎県側から右漁場計画の樹立に関して抗議の申入れがあつたのに対しても、佐賀県有明海区漁業調整委員会より長崎県南部海区漁業調整委員会に書面を送つて、長崎県側で本件係争海域を含む漁場区域につき漁場計画を樹立したためであるとして、右抗議に応ずる意思のないことを明らかにした。なお、右書面の送付に際しては、佐賀県有明海区漁業調整委員会会長として、原告代表者理事田中茂が記名押印をして、該書面を作成している。かような経過を経て、佐賀、長崎両県の漁業団体や水産行政関係者らによる漁業調整がつかないまま、昭和四八年九月一日に至り、佐賀県知事によつて有共第一号免許処分が、長崎県知事によつて南共第八一号免許処分が、それぞれなされ、いずれも直ちにその各漁業権者に告知されて、本件係争海域に関して重複して漁業権設定が免許されるという異常な事態を現出し、その結果、佐賀、長崎両県の漁業団体はもちろん、両県の水産行政関係者やその監督官庁たる水産庁係官も加わつて、さらに深刻な漁業調整上の協議が重ねられることとなつた。すなわち、昭和四八年八月三一日及び同年九月一二日の両度にわたり、有明海連合海区漁業調整委員会の指示を受けて、同委員会の小委員会という形で佐賀県有明海区漁業調整委員会と長崎県南部海区漁業調整委員会との間で協議を行つたほか、同年一一月七日には、原告代表者理事田中茂が前同様佐賀県有明海区漁業調整委員会会長の資格で出席して、佐賀、長崎両県水産行政関係者及び水産庁係官立会いのもとに、長崎県南部海区漁業調整委員会会長との間で、とりあえず昭和四九年一月一五日まで佐賀県側で有共第一号免許処分による漁業権の行使を控えたうえ、その間に前記重複免許の状態を解消するよう努める、との趣旨の合意をし、右出席者一同その旨を記載した書面に署名押印した。なお、原告は、漁業協同組合として法律上各理事が各自代表することになつているが、その定款によつて会長及び専務理事各一名の役職者を設け、常勤理事として事務を統括していたが、南共第八一号及び有共第一号各免許処分当時より現在に至るまで、田中が右会長の地位にあつて、事実上原告の諸活動を切り廻わしていた。

以上の事実を認めることができ、この認定に反する証拠は存在しない。

右認定の事実関係を基礎として考察すると、原告会長たる田中はもちろんのこと、原告のその他の理事や組合員たる漁民らもまた、長崎県知事が従前の漁業権存続期間の満了に伴つて本件係争海域を含む漁業区域につき漁業権を設定する漁場計画を立てたことを、該計画樹立後間もなく時期に知り、次いで、該計画にしたがつて南共第八一号免許処分が行われて、それが漁業権者(湯江漁業協同組合ほか数漁業協同組合)に告知されたことを、遅くとも昭和四八年一一月七日までの時期に了知しており、それだからこそ、佐賀県有明海区漁業調整委員会を介してではあるが、長崎県側の漁業団体等に対して右漁場計画の樹立を非難したり、あるいは、有共第一号免許処分との重複状態を解消するための漁業調整に努めるなどの、右認定した一連の行動にいでたものと推認するのが相当である。

この点に関し、原告は、田中が南共第八一号免許処分のなされたことを知つたとしても、それは他の資格または個人的に知つたに過ぎなく、直ちに原告が了知したことにはならない旨主張するけれども、該主張の失当たることは、右判断したところに照らして、すでに明らかである(なお、元来、原告のごとき法人その他の団体にあつては、その代表者たるの地位にある者がある事実を知つた以上、特段の事情の存しないかぎり、それによつて、該団体もそれを了知したものと認めうることは、みやすい道理である。)。

そうすると、本件審査請求は、原告が南共第八一号免許処分のなされたこと(それが漁業権者に告知されたことを含む)。を知つた日の翌日から起算して六〇日経過後になされたもので、審査法第一四条第一項本文に定める審査請求期間を徒過していることが、明らかである。

2  審査法第一四条第三項本文に定める審査請求期間徒過の有無について

原告が本件審査請求をした日が昭和五〇年一月五日であることは、当事者間に争いがなく、前掲乙第四号証の一、二によれば、右審査請求の対象たる南共第八一号免許処分は、長崎県知事により、昭和四八年九月一日に行われていることが認められ、反対の証拠はない。

そうすると、本件審査請求は、南共第八一号免許処分が行われた日の翌日から起算して一年経過後になされたもので、審査法第一四条第三項本文に定める審査請求期間を徒過していることが、明らかである。

3  審査法第一四条第一項但書に定める「やむをえない理由」及び同条第三項但書に定める「正当な理由」の存否について

(一)  先ず、原告は、南共第八一号免許処分のなされたことを知らなかつたことを理由に、審査法第一四条第三項但書に定める「正当な理由」がある旨を主張する。しかし、原告は、遅くとも昭和四八年一一月七日までには、右免許処分のなされたことを了知していたものと認められることは、前記認定及び判断したとおりであるから、被告のこの点に関する主張について審案するまでもなく、原告の右主張を採用できないことは、明らかである。

(二)  次に、原告は、長崎県知事が南共第八一号免許処分を行うに際して行政手続上の手落ちがあつたとして、被告において審査法第一四条第一及び第三項各本文の審査請求期間の徒過を主張することが信義則に反する旨主張する。しかし、仮に、長崎県知事に原告の主張するごとき行政手続上の手落ちがあつたとしても(なお、右免許処分の公示が懈怠されていることは、当事者間に争いがない。)、それだからといつて直ちに、被告のなした本件裁決に瑕疵を招来するような信義則上の問題が生ずべきいわれのないことは、多言を用いるまでもなく明らかである。この点に関する原告の主張は、失当たるを免れない。

また、原告は、長崎県知事の右行政手続上の手落ちを理由として、審査法第一四条第一項但書の「やむをえない理由」及び同条第三項但書の「正当な理由」がある旨をも主張している。

なるほど、南共第八一号免許処分につき公示が懈怠されていることは、当事者間に争いがなく、成立に争いのない甲第一号証の一ないし六によれば、漁業権免許処分の公示に関して原告主張のとおりの通達のあることが、明らかである。また、前掲甲第二号証及び乙第四号証の二によれば、長崎県知事は、右免許処分に先立つてなした漁場計画の公示において、右免許処分に際して付された免許番号と異なる南共第八二号なる免許番号をもつて公示していること、及び右免許処分を行うための公聴会の開催にあたり、特に原告に対して右開催の通知を発することはしていないことが認められ、これらの認定に反する証拠はない。

しかしながら、他面、本件全立証によるも、長崎県知事がことさら意図的に右免許処分のなされた事実を隠ぺいしようとしたことを認めるに足る証拠はない。そして、すでに説示したように、原告は、長崎県知事が右漁場計画を樹立したこと及び該計画に基づいて右免許処分を行つたことを、そのつど間もない時期に知つていたものと推認できるところからすれば、右免許処分を行うに際し、長崎県知事に上来認定したような行政手続上の手落ちがあつたにしても、直ちに、審査法第一四条第一項但書の「やむをえない理由」及び同条第三項但書の「正当な理由」があるものと解するのは相当でない。

この点に関する原告の主張もまた、採用できない。

三  そうすると、本件審査請求は、審査法第一四条第一及び第三項各本文に定める審査請求期間を徒過してなされた瑕疵があり、かつ、同条項但書に規定するごとき、右各期間徒過後になお審査請求を許すべき事由も存しないのであるから、不適法な審査請求として却下を免れない筋合である。

したがつて、結局これと同一に帰する理由によつて本件審査請求を却下した本件裁決は、相当であり、同裁決の取消を求める原告の本訴請求は、失当であるから、これを棄却すべきである。

よつて、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 篠原曜彦 安藤宗之 田中哲郎)

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